船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.161
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○国土交通省令第七十一号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項、第五条第一項、第二十八条第一項並びに第二十九条ノ三第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法第九条第一項の規定を実施するため、船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣斉藤鉄夫
船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令
(船舶安全法施行規則の一部改正)
第一条船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改正後 | 目次 | 改正前 |
| 第一章~第二章の五(略) | | 第一章~第二章の五(略) | |
| 第三章の六産業人員等運送船の施設(第十三条の七) | (新設) | | |
| 第三章~第五章(略) | | 第三章~第五章(略) | |
| 附則 | | 附則 | |
| 第二章の六産業人員等運送船の施設 | (新設) | | |
| (産業人員等運送船の施設) | | | |
| 第十三条の七第八条に規定するその他の乗船者のうち産業活動(再生可能エネルギー源その他のエネルギー源の探査若しくは開発、水産養殖又は海洋掘削に関連するものであって、海洋に設けられる工作物又は船舶において行われるものに限る。以下この項において同じ。)に従事する人員(以下この項において「産業人員」という。)を運送する船舶(旅客船、漁船及び産業活動が行われる船舶を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第三十二条第一項第二号ウ及び第五十一条第一項において「産業人員等運送船」という。)に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、同項の国土交通省令の規定にかかわらず、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十五章第 | (新設) | | |