府省令令和7年6月24日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)

号外p.55

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抽出された基本情報
令番号不明(法令番号記載なし)
省庁国土交通省・厚生労働省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)

令和7年6月24日|p.55

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(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十一条
・法第四十一条第三号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通
(新設)
省令・厚生労働省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居
を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の人
居を不当に制限しないものであることとする。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準) - 第55頁
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関係が確認できる文書

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