府省令令和7年6月24日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(構造及び設備の基準)

号外p.55

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令番号不明(法令番号記載なし)
省庁国土交通省・厚生労働省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(構造及び設備の基準)

令和7年6月24日|p.55

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(構造及び設備の基準)
第十条法第四十一条第二号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省
(新設)
令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次のいずれにも該当すること。
イ消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づ
く命令若しくは条例の規定(ロ1及び2に規定するものを除く。)に違反しないものである
こと。
ロ次のいずれかに該当すること。
(1)耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
2第八条第六号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において
耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
二次のいずれかに該当すること。
イ各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、
共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備
えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっ
ては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであること
を要しない。
口居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっ
ては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律施行令の一部を改正する省令(構造及び設備の基準) - 第55頁
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