外国為替に関する省令の一部を改正する省令
令和7年6月24日|p.44
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○財務省令第五十六号
外国為書及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二口二十八号)第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定に互づき、外国為替に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十四日
財務大臣加藤勝信
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正前欄に掲げる規定の停換を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正措調整試成に修綱に対応して掲げるその標記部分に二重格
線を付した規定は、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい。な
のは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改
正
後
改
正
前
(本人確認方法)
第八条法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十
八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法
第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。 以下同じ。)にあつて
は、、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条
の七を除き、 以下同じ。)又は代表者等 (法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同
じ。)の区分に応じ、 当該各号に定める方法とする。
一自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
[イ・ロ略]
ハ当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるもののいずれか二
の書類の提示を受ける方法又は同号八に掲げる書類及び同号口、二若しくはホルに掲げる書
類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規
定する補完書類をいう。 以下この号において同じ。)の提示 (同号口に掲げる書類の提示に
あつては、当該書類の代表者等からの提示11限る。)を受ける方法
ニ[略]
[号の細分を削る。]
ホ[略]
(本人確認方法)
第八条[同上]
一[同上]
[イ・ロ 同上]
八○当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号八に掲げるもののいずれか二
の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号口、二若しくはホに掲げる書
類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規
定する補完書類をいう。 二及びりにおいて同じ。)の提示(同号口に掲げる書類の提示にあ
つては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
二[同上]
ホ 当該顧客又は代表者等から、 銀行等 (資本取引に係る契約締結等行為にあつては、 銀行
等その他の金融機関等 (法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等を
いう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、
本人確認用画像情報 (当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた
当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付
き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住
所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並び11当該写
真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受
ける方法
へ [同上]