歳入徴収官事務規程等の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.9
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附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(日本銀行国庫金取扱規程等の一部改正)
2 次に掲げる省令の規定中「第十一条第二項第五号」を「第十一条第一項」に改める。
一 日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第九十二条
二 日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第二条
三 支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第二十条第一項
四 債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)別表第四第六号
○財務省令第五十六号
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十三条第二項、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項及び第百四十三条並びに国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六第一項の規定に基づき、歳入徴収官事務規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月十八日
歳入徴収官事務規程等の一部を改正する省令
(歳入徴収官事務規程の一部改正)
第一条 歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (納入告知書等の送付に関する事務等の処理) | 第二十一条の四 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、次の各号に掲げるものについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき、それぞれ当該各号に掲げる者に処理させるものとする。 | (納入告知書等の送付に関する事務等の処理) |
| 一 電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店、歳入代理店又は取りまとめ指定代理店(特別手続第三条第四項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から電気通信回線を使用して送信又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録して送付される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び領収済通知書の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第三項を除く。)において「第一号代行機関」という。) | 第二十一条の四 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、歳入徴収官の事務のうち、電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付及び日本銀行からの領収済通知情報又は国庫金規程第一号の五書式の領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の受領に関する事務については、次の各号に掲げる区分に応じ、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項及び予算決算及び会計令第百三十九条の三の規定に基づき、次の各号に掲げる者に処理させるものとする。 |
| 一 電子情報処理組織を使用して作成する納入告知書等の送付並びに日本銀行本店、代理店又は歳入代理店から電気通信回線を使用して送信される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る領収済通知情報及び取りまとめ指定代理店(特別手続第三条第四項に規定する取りまとめ指定代理店をいう。以下同じ。)から送付される第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る国庫金規程第一号の五書式の領収済通知書の受領に関する事務 財務大臣が指定する財務省所属の職員(次条(第三項を除く。)において「第一号代行機関」という。) |
| 改 | 正 | 前 |
財務大臣 鈴木俊一