告示令和7年6月20日

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示

令和7年6月20日|p.64

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法規的告示
厚生労働省
○国土交通省告示第一号
船舶の再現源化解体の適正な実施に関する法律平成三-年法律第八十一号)第一条第六項の規定に基づき、船舶の再興点化解体の適正な正なぶ態に関する法第二条第八項の規定に基づき主務大臣が定め
る物質を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める
令和七年六月二十日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示
厚生労働省
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める合示(平成三十一年国土交通否告示第一号)の一部を次のように改正
環境省
表表
17
10
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改 正 後
(略)
(略)
設設
10
15
11
べき
..
物質
++
舶舶
設置されている設備における含有率が同表の下欄に定める値であるものを除く。)とする。
のとLて主務大臣が定める物質は、 次の表の上欄に掲げる物質 (船舶に使用されている材料又は
づき、船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるも
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の規定に基
含有率(質量六、ーセント)
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の規定に基
づき、 船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるも
のとして主務大臣が定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質(船舶に使用されている材料又は
設置されている設備における含有率が同表の下欄に定める値であるものを除く。)とする。
物質
(略)
含有率(質量六、ーセント)
(略)
(新設)
0.00
(略)
読み込み中...
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示の一部を改正する告示 - 第64頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →