府省令令和7年6月20日

賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.59
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十七号
省庁厚生労働省

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賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令

令和7年6月20日|p.59

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今和7年6月20日金曜日官報(月第137号
○厚生労働省令第六十七号
統計法 (平成十九年法律第五十三号) 第五十六条の二の規定に基づき、 賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十日
$1見]
この省令は、令和七年七月二十二日から施行する。
1988 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1988 198 1988 1988 1988 1988 1998
厚生労働大臣福岡資麿
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賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令 - 第59頁
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