府省令令和6年12月27日

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.68

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十七号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.68

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様式第二号(第十四条関係)
送付書・領収証書国庫金第号
(収納職員所属氏名)下記の金額を領収しました。
(領収年月日、領収者名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円()
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
領収控国庫金第号
(収納職員所属氏名)下記の金額を領収しました。
(領収年月日、領収者名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円()
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
領収済通知書国庫金第号
あて先 歳入徴収官
所属庁名
所在地
下記の金額を領収しました。
(収納職員所属氏名)(領収年月日、領収者名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円()
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
備考
1.用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。
2.各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。
3.各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。
4.必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部改正) 第七条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号)の一部を次のように改正する。 様式第二号を次のように改める。
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第68頁
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