告示令和7年6月18日

農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 表2

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 表2

令和7年6月18日|p.4

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償還期限
利率(
年九厘五毛
五年を超え七年以下
七年を超え九年以下
TI
九年を超え十一年以
1/8
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
年一分五毛
TI
双|
198
報告
1/8
198
十年を超え十一年以
年一分四厘五毛
償還期限
五年以下
九年を超え十年以下
七年を超え九年以下
五年を超え七年以下
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
利率(
年一分五毛
ものとする。
11
10
L.
1,
)
t.
る。
合合
11
場(
は、
10
年|
0.00
10
(額
務士
れの条件として定められた利率(その利率が
務大臣の定める利息は、借入金につき、借入
農業信用保証保険法第五十九条第一項の主
ものとする。
14
11
三・二五パーセント)により計算した金額の
年三・二五パーセントを超える場合は、年|
れの条件とL.て定められた利率(その利率が
10
務大臣
(
務大臣の定める利息は、借入金にはつき、借入
0.00
11
四人
198
114
第第
11
項項
主主
読み込み中...
農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 表2 - 第4頁
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