非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和7年6月18日|p.2
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○総務省令第五十八号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第五条
ただし書の規定に基づき、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団
員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和七年六月十八日
総務大臣村上誠一郎
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令及び非常勤消防団員等に係る損害補償
の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部改正)
第一条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
oo
改
IE
前
省令
(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第二条非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の一部を改正する省令(令和七年総
務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
正{
後
附則
[1略]
(経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する刑
法等の一部を改正する法律(令和四年法律
第六十七号) 第二条の規定による改正前の
刑法(明治四十年法律第四十五号。以下こ
の項において 「旧刑法」 という。)第十二条
に規定する懲役 (以下この項において「懲
役」と(1う。)、旧刑法第十三条に規定する
禁錮(以下この項にお(1て「禁錮」と(1う。)
若しく111刑法第十六条1-規定する拘留
(以下この項にお(1て「旧拘留」とtoう。)
の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和
二十三年法律第百六十八号) 第五十六条第
三項の規定により少年院にお(1て刑を執行
する場合における当該少年院を含む。以下
同じ。)に拘置されて(1る者又は留置施設に
留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若
しくは旧拘留の刊[の執行を受けて(1)る者に
対するこの省令による改正後の非常勤消防
団員等に係る損害補償の支給等に関する省
令第一条第一号の規定の適用につ(1つて11000
懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刊[の執行の
ため刑事施設に拘置されて(1る者は、 それ
ぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事
施設に拘置されて(1る者と、留置施設に留
置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑
刑{
の執行を受けて(1る者は、それぞれ留置施
設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行
を受けている者とみなす。
政政
正
前
附則
[1 同上]
(経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する懲
役、 禁錮又は刑法等の一部を改正する法律
(令和四年法律第六十七号)第二条の規定
による改正前の刑法 (明治四十年法律第四
十五号)第十六条に規定する拘留の刊]の執
行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年
法律第百六十八号)第五十六条第三項の規
定により少年院にお(1て刑を執行する場合
における当該少年院を含む。 以下同じ。)に
拘置されている場合、 この省令による改正
後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支
給等に関する省令第一条第一号の規定の適
用(1010liつ11、拘禁刑又は拘留の刑の執行
のため刑事施設に拘置されているものとみ
なす。
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。