府省令令和6年5月31日

行政書士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十八号
省庁総務省

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行政書士法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月31日|p.15

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附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正) 2 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第十号)の一部を次のように改正する。 附則第五条中「第十三条の二の二」を「第十三条の二の三」に改める。 ○総務省令第五十八号 行政書士法(昭和三十六年法律第四号)第十九条第一項ただし書の規定に基づき、行政書士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月三十一日 行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。 改 正 後 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 第二十条 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。 [一 略] [イ 略] 改 正 前 (法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) 第二十条 [同上] [一 同上] [イ 同上]
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行政書士法施行規則の一部を改正する省令 - 第15頁
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