運転免許教習方法の基準の一部を改正する府令(教習方法の基準の細目)
令和7年6月18日|p.45
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(教習方法の基準の細目)
第三条[1~5略]
6府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を
含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号に定めるものとする。
一大型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免
許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
一大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は
普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に
係る教習
二中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第一
[号を加える。]
種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免
許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)
に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路へ
の進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に
係る教習事項に限る。)に係る教習
三中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。〕
[号を加える。]
を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けてい
る者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
四中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に準中型免許、普通免許(AT普通
[号を加える。]
免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号、
第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げ
る事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係
る教習
五 AT中型免許に係る応用走行 (現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている
[号を加える。]
者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
19,41,,,000000CON LING STRATE S
六準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普
[号を加える。]
通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第二第三号に掲げる事項
$0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,,,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)00000)0)000)0)00000000000000TOTAL STRES RES
七準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けて
[号を加える。]
いる者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)
別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第
五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)
に係る教習
八準中型免許(A)TT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT.普通免許を除
二準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けて
く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)
いる者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
九準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者
[号を加える。]
(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、
第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げ
る事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係
る教習
(教習方法の基準の細目)
第三条〔1~5同上]
6[同上]