指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則
令和7年6月18日|p.37
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二条の法改正市欄の道路交通法施行規則別表第四の一の表の大型第二種免許の項の応用走行の欄中「B一を「9」に、「N」を「I」に改め、同項の計の欄中「パーに、、「 を」 を 「 」に改め、
回表の中型第二種免許(ATT中型第一種免許を除く。)の項の応用走行の欄中「L」を「9」に改め、同項の計の欄中「述」を「じ」に改め、同去のAT中型第二種免許の項の応用走行の欄中一項」を「9
に改め、同項の川の欄中「国」を一国」に改め、同式の普通第二種免府一八十世通第二種免許を除く一の項の基礎基準保作及び基本基本土行の欄中「S」 「2」に改め、同項の応用の応用の如来行の期中一月
に改め、同項の計の欄中「188」を「2212」 に改め、 同表のATT普通第二種免許の項の基本操作及び基本走行の欄中「8」を「3」に改め、同項の応用走行の欄中「I」を「9」に改め、同項の計の欄中
「22」を「22222222222222222222224種免許(AT中型第二種免許を除く。)の項の応用走行の欄中「10」を「9」に、、「H」を「112222//11///////1/11/11/11/17/に、、「2
を「別」に改め、回表の八年中型第二種発芽の項の応用主行の欄巾一・一C」(一9」に改め、同項の欄中「国語の計の欄中「国」」を、一に改め、同表の普通第二課第二課第二種免許を除く、一の項の項の計の計の欄中「
及び基本走行の欄中「8」を「3」に改め、同項の応用走行の欄中「10」を「9」に、、「4」を「113」に改め、同項の計の欄中「8」 を「2222」に、、「22」を「16」に改め、同表のAT普通第二種免許の
基本操作及び基本走行の欄中 「8」 を 「3] に改め、 同項の応用走行の欄中 」 を 「9] に改め、 「B] を [B] を ] に改める。
第四条の表改正前欄の道路交通法施行規則別表第四四の一の表の大型第二種免許の項の応用走行の欄中「10」を「9」に、一、」 」 」 を 」 「に、一、「パー」を「ドルに、一、「9」を「8」に、、「99」を「8」を「9」を
「of に、、「22」を「11」に改め、同項の計の欄中「B」を「11/1111117」に、「を「22、、、11に、「 を「 を「 」に、、、「8/22222222222222222に、「を「2月」を「2月に、 「 」 を 」に、、「 を 」 を
「2/2/2/2」を「引引」に、「を「9」を「 「に、一、「4」を「B」に、、「勿」を「 に、「%」を「 を「 同表の備考」 に改め、 「5時限」を「4時限」 を 「5時限」 に改め、 同条の表改正後欄の道路交通法施行規
則別表第四の一の表の大型第二種免許(ATT大型第二種免許を除く。)の項の応用走行の欄中「0」を「9」に、「H」を「22122」に、、、「8」を「 「に、一、「ド」を「じ」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」。。」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」に、一、「2」を「20」に、「9」を「818」」」8888。。」」0。000」」」0800000。。00。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。」」。。。。」。」。。。」」」」。。。。。。。。」。」。」。に、0.0
(注%に、第二)は、「ポーン」ということは、「これられている」ということによって、「これは、「これは、これは、これになる。これられている。これは、いこである。これが「これ」を「これに、「國」を捉ゑ」を
「29」を「22に、「 を を 」 「 をに、「 「 」 を 」 」に、「 「 」を 「 「に、「、「8」を「277773/,,2に、一、「日」を「%月に、一、「4」を「B」に、、「 を 「 に、 に、「 」 を 「 」 に改め、 同表のATT大型
第二種免許の項の応用走行の欄中「10」を「9」に、一、「4」を「123」に、「T」を「じに、一、「8」を「8」に、」を「 を 」 」に、、「9」を「8」に、「22」を「11111111111,月111111111111111111に0.0
「同」を「卵」に、「一部」を「一部」を「一部」を「卵」について、「一部」に、「「ポート」という。「ポート」という。といって「言って「ぜる」、一第」に、「二ついて「罪」に改め、第一に改め、同一に改め、同
を 「4時限」 に改める。
規則
○国家公安委員会規則第十三号
道路交通法施行規則 昭和三十五年総理府令第六-号(第二十二条第五項第五項第一号八、ホ、又からフまで及びし(これらの規定を同立第二十四条の一第一項第二号において準用する場合を行せ)、第三十
三条第五項第一号二(同令第三十四条の三第一項第二号に、およいて読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三十三条第六項の規定に基づき、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則及び指定
自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十八日
国家公安委員会委員長坂井学
指定自動車救営所等の教習の基準の細目に関する規則及び指定自動車救習所等の救営の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
(指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部改正)
第一条指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
する複数の規定を記号により一括して控記した補用を含む)に一軍傍律を付した規定(以下「対象思定」という」は、その標記部分が異なるものは改正市欄に掲げる対象規定を改正書欄に掲げる対象規
定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、19
これを加える。
改
正
後後
改
正
前
(教習の科目の基準の細目)
第一条道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教
習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める
事項について行う教習とする。
[一~十 略]
十一 大型第二種免許及び中型第二種免許に係る応用走行 別表第四第10号(転回を除く。)及
び第五号から第九号までに掲げる事項
十二普通第二種免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT普通第二種免許(以下「A
T普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並び
に人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第10号から第九号までに掲げる事項
十三AT普通第二種免許に係る応用走行別表第四第四号から第九号までに掲げる事項
(教習の科目の基準の細目)
第一条 [同上]
[一~十 同上]
十一大型第二種免許及び中型第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)及
び第五号から第十号までに掲げる事項
十二普通第二種免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT普通第二種免許(以下「A
T普通第二種免許」とい.う。)を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並び
に人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項
十三AT普通第二種免許に係る応用走行別表第四第四号から第十号までに掲げる事項