府省令令和7年6月17日

装置型式指定規則の一部を改正する省令(改正後)

掲載日
令和7年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号官報号外第133号
省庁国土交通省

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装置型式指定規則の一部を改正する省令(改正後)

令和7年6月17日|p.7

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改 正 後
第四条装置型式指定規則の一部を次のように改正する。
いたにより、前条の規定による改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改申後欄に掲げる規定の傍徴を付し又は破壊で囲んだ沸みのように改め、改正後欄に
掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
前条の規定による改正後
14
0.0
11
(略)
10
14
14
一号の七の視界内表示投影装置
0.00
1.
第第
14
10
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14
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10
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14
14
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11
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14
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10
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15
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11
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1.
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11
10
1.
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10
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10
1,
10
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11
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10
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11
19
14
1.0
10
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読み込み中...
装置型式指定規則の一部を改正する省令(改正後) - 第7頁
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