特定装置に関する国土交通省令の一部を改正する省令
令和7年6月17日|p.7
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7令和7年6月17日火曜日官報(号外第133号)
(特定装置の種類)
第二条法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一~一の七 (略)
一の八法第四十一条第一項第一号の原動機のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置(運転者
がクラッチの操作を要しない。機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用10供する自動車
(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員
十人未満のものに備えるものに限る。)
二~十一の六 (略)
十一の七 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席に備える視界内表示投影装置
(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナー
その他これに類するものに、投影する装置をいう。以下同じ。)(二輪自動車、側車付二輪自動
車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
十二~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
十二~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとL.、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。