告示令和7年6月13日

農林水産省告示第九百三十二号(福井県上浄法寺地すべり防止区域の指定)

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

福井県上浄法寺地すべり防止区域の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名福井県上浄法寺地すべり防止区域の指定

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農林水産省告示第九百三十二号(福井県上浄法寺地すべり防止区域の指定)

令和7年6月13日|p.8

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福井県上浄法寺地すべり防止区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱一号から標
柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八
号を結んだ線に囲まれた区域
福井県吉田郡永平寺町上浄法寺
字七四字ヲジモチヤ一番一
番一標柱一号
一番一七標柱二号
字七一字イケガダイラ一番八標柱三号
一番一五標柱四号
字六九字イワヤ谷一番九
標柱五号及
び六号
一番二十一人同一人二十一番五
字六六字ヨコモチ一番三標柱八号
○農林水産省告示第九百三十二号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり
防止区域に指定する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省告示第九百三十二号(福井県上浄法寺地すべり防止区域の指定) - 第8頁
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