告示令和6年10月29日

農林水産省告示第九百二十三号(10件)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

福島県南会津郡下郷町における保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名福島県南会津郡下郷町における保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第九百二十三号(10件)

令和6年10月29日|p.3-4

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○農林水産省告示第九百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十月二十九日 農林水産大臣 小里泰弘 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 富山県富山市八尾町桐谷字北惣連一八の二、一八の八、一八の一、一九の一、一九の二、一九の四〜一九の七、字橋子田三の一、三の九、三の一五から三の一七まで、三の一九、四の六、四の八、七の一、八の一、八の二、一二の七、一二の二、一二の二三(以上十四筆について次の図に示す部分に限る。)、一の二、一の五、一の七から一一まで、一の一三、一の一四、一の一六、一の一八、一の三三、一の二五から一二七まで、一の二九、一の三から一の三六まで、二、三の六、三の八、三の一二から三の一四まで、三の一八、三の二〇、四の二、四の一二、五、七の四、八の三、一一の一、一二の一、一二の三、一二の八、一二の一〇、一二の一四から一二の一六まで、一二の二一、一二の二二から一二の二三まで、二七の二九、三〇の一から三〇の一〇まで、三一の一、三一の二、三二の四から三一の六まで、三三の六、三三の八、三三の九、三三の一から三三の二八まで、三四の五、三四の六三五の二、字助島二の四、三の四、三の五、三の八、三の一六、四の二、五の三、五の四、七の一、七の三から七の一まで、八の五、九の一から九の四まで、一一の四、一二の一、一二の一、一三の一、一三の四、二九の二、二九の五、三一の一、三二の三から三二の五まで、三二の七から
三二の九まで、三三の一二から三三の一四まで、三三の一七、三三の一、三三の九、三三の一〇、三三の一二、字大亦一二の二四(次の図に示す部分に限る。)、二の四、二の五、三の二、三の三部から三の五まで、三の七から三の一二まで、三の一七、五の三から五の六まで、五の八、五の一三、六の六、六の七、七の一から七の四まで、九の一、九の六、九の七、九の一〇、九の一、九の一四、九の一七から九の一九まで、一二の一五から一二の一七まで、一二の一九、一二の二〇、一二の三三、一二の四五、一三の五から一三の八まで、字山葵六の三四、六の三八から六の五二まで、六の五四から六の五八まで、六の七四、六の七五、六の九五、字酒村一二の一、一二の五、一二の六、一二の一四、一二の三、一二の五、一二の八、一二の一〇、一三の一、一三の五、一三の八から一三の一〇まで、一三の一二から一三の一八まで、一三の二〇、一三の五六の三、五六の乙、五七、大字大志字家ノ向一五〇〇の一から一五〇〇の四二まで、一五〇〇の四四から一五〇〇の六七まで、大字西谷字深八一八六八のイ、一八六八の八、一八六八の一二、一八六八の一七、一八六八の二四、一八六八の二九、一八六八の四四、一八六八の四六、一八六八の五〇、一八六八の五一、一八六八の五三から一八六八の五五まで、一八六八の六八、一八六六、二〇七三、宇南沢一八六七の一から一八六七の九まで、二〇七〇から二〇七二まで、字堰場一八七八の三五から一八七八の三八まで、一八七八の四三、二〇七五、字白沢下屋敷一八〇一の二から一八〇一の二まで、一八〇一の一五、一八〇一の一六
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十月二十九日 農林水産大臣 小里泰弘 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県大沼郡金山町大字滝沢字現燈山二四四九の一、二四四九の二、二五四三の一、二五四四の一から二五四四の四まで、二五四四の三九、二五四四の一、二五四四の三八、二五六一の一、二五六一の三、二五六一の四〇、二五六一の五、字市野ターハの一、一八の五から一八の一三まで、一八の一五、字滝沢入五四の一、五五の一、
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字現燈山二五六一の四、二五六一の五、字市野ターハの一、一八の一五、字滝沢入五四の一、五五の一、五六の三、五六の乙、五七、字深入一八六八のイ、一八六八の一八六八の二四、一八六八の五〇、一八六八の五二、一八六八の五五、一八六八の五三から一八六八の五五まで、一八六八から一八八〇まで、一八八二、一八八五、一八八六、二〇七三 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び金山町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十月二十九日 農林水産大臣 小里泰弘 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡下郷町大字三ツ井字瀧沢丙七一五、丙七二三、大字小沼崎字平石上ノ平乙一三四の一、乙一三四の二、大字湯野上字大倉山乙一の一、乙一五五、乙一六〇二、字掃川山乙一一一三の七、乙一一一三の八、乙一一三の一、乙一一一三の一三(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)、乙一一一三の一、乙一一一三の六、乙一一一三の一四、乙一一一三の一六、乙一一一三の一七、大字大沢字家ノ向一〇八五、一〇八七から一〇九〇まで、一八八、一一八九、一一九三から一二〇三まで、字和田向一〇五五、一〇五九、一〇六〇、一〇六七から一〇七〇まで、一〇七一の一、一〇七一の五、一〇八一、一一八〇、大字高階字向山乙一三九四から乙一四〇二まで、乙一四〇三の一、乙一四〇五の一、乙一四〇六の一、乙一四〇七、乙一四〇八の一、乙一四〇九、乙一四〇の乙一四一の一、乙一四一二の一、乙一四一三の一、乙一四一四の一、乙一四一五の一、乙一四一六から乙一四二〇まで、字大桑成乙一七九六の二(国有林)、乙一七九六の一、乙一七九六の四、大字南倉沢字赤崩一〇三三の(次の図に示す部分に限る。)、字観音山一〇三二の三(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平石上ノ平乙一三三四の一、乙一三四の二、字赤崩一〇三三の一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び下郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡南会津町田部字軽井沢七五六の五から七五六の八まで、七五六の一から七五六の二三まで、七五六の二五から七五六の三六まで、字狐穴一、二、水無字大渡実六四六の一、六四六の三(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡南会津町長野字中大沢三二一から一二、三二一三の一三、三二一三の一五から三二一三の一七まで、三二一九の三、三六八九の一から三六九〇の三まで、字立ケ沢山三三五の一三から三三五の一六まで、字入大沢三三四一の八から三三四一の一八まで、三三四一の二〇、静川字小桧山乙一三八一の二(次の図に示す部分に限る。)、字根岸山乙一三六四の一、一三六五の一、乙一三六六の一、乙一三六七の一、乙一三六八の一、乙一三六九の一、乙一三七〇から乙一三七二まで、乙一三七三の一、乙一三七四の一、乙一三七五の一、乙一三七五の二、乙一三七六、乙一三七七の一から乙一三七七の五まで、乙一三七八、乙一三八〇、乙一三八一、乙一三八三、乙一三八五、乙一三八七、乙一三八九の二、字前ノ沢山乙一三九二から乙一四〇九まで
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。 字中大沢三二一三の一六・字立ケ沢山三二三五の一五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)、字入大沢三三四一の一
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県額田郡幸田町大字須美字須美南山一の四四九から一の四五七まで、一の四七二から一の四九七まで、一の四九八から一の五〇五までの五〇七、一の五〇八、一の五九から一の五七七まで、一の五八一から一の五七八まで、一の五八二から一の五八八まで、一の五九八から一の六〇四まで、一の六二一、一の九八四、一の一〇九七、一の一〇九六
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県加茂郡白川町上佐見字黒谷六六六四、六六七六から六六七九まで、字立山洞六八四七から六八五二まで、六八五三の一、六八五三の三、六八五四の一、六八五四の二、六八五五、字山神洞六八五六、字総林六九二四、六九五五
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び白川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 告示(国有林及び重要流域(令和三年一月五日農林水産省告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)に係るものに限る。)で定めるところによる。
昭和三十七年六月三十日農林省告示第八百四十七号
(二) 変更後に係る指定施業要件
1 立木の伐採の方法 変更しない。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和三十六年八月十日農林省告示第八百五号
(二) 変更に係る指定施業要件
1 立木の伐採の方法 変更しない。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び北川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和三十六年三月三十一日農林省告示第三百十九号
(二) 変更に係る指定施業要件
1 立木の伐採の方法 変更しない。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十月二十九日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和四十年四月三十日農林省告示第五百十五号
(二) 変更に係る指定施業要件
1 立木の伐採の方法 変更しない。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁並びに関係市役所及び町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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