府省令令和7年6月12日

犯罪捜査規範の一部を改正する規則(国家公安委員会規則第十二号)

本紙p.2

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公告概要

犯罪捜査規範の一部改正

令番号国家公安委員会規則第12号
省庁国家公安委員会

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犯罪捜査規範の一部を改正する規則(国家公安委員会規則第十二号)

令和7年6月12日|p.2

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○国家公安委員会規則第十二号
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、犯罪捜査規範の
一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十二日
国家公安委員会委員長坂井学
犯罪捜査規範の一部を改正する規則
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
規則
定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場
合においての経済産業大臣の確認又は8の
貨物を輸入する場合においての8の から
(1)までの区分に応じそれぞれに定める書類
の税関への提出とする。
1~7(略)
8次の から110までの貨物を輸入する場
合は、関税法(昭和二十九年法律第六十
一号)第六十七条の許可(輸入の許可前
に貨物を引き取ろうとするときは、同法
第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又
は保税工場に貨物を入れようとするとき
は、同法第四十三条の三第一項(同法第
六十一条の四において準用する場合を含
む。)の承認)を受ける前に、それぞれ1
から までに定める書類を税関に提出し
なければならない。
(11~7略(
(3)ダイヤモンド(関税率表第七一〇
二・一〇号、第七一〇二・二一号及び
第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該
当し、かつ、その容器又は包装が開い
ていないものであって、その容器又は
包装に開かれた跡がないものに限る。
ただし、二の表の演一に基づき二号承
認を受けるべきもの及び7の10に基づ
き経済産業大臣の確認を受けるべきも
のであってその確認を受けていないも
のを除く。)については、平成十四年十
一月五日にインターラーケンで採択さ
れたダイヤモンド原石の国際証明制度
に基づき船積地域に係る国又は地域に
おいて発行されたキンバリー・プロセ
ス証明書(当該証明書に係るダイヤモ
ンドが当該制度に基づき取り扱われた
ものであることを証する書類をいう。)
(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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犯罪捜査規範の一部を改正する規則(国家公安委員会規則第十二号) - 第2頁
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