国税庁告示第十二号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等のファイル形式の定め)
令和7年6月11日|p.2
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○国税庁告示第十二号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七
十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第六項及
び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第七条第
六項及び第七条の三第四項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条
の四第五項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように
定める。
令和七年六月十一日
国税庁長官 達雄
4国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)
第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファTノレ形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定めるファイル形式とする。
一省令第五条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項(第三号及び第四号におい
て「申請書面等記載事項」という。)を入力して送信する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除
く。)XML形式
一省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する
場合XML形式又はCSV形式
イ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税
特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)、第
二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二
十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票
及び計算書
ロ相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項各号、第二項又は第三項に定め
る調書
ハ租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る
部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場
合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九
条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の
十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四四の二第二十七項又は第四十
一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告
書、明細書、報告書及び調書
一内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成
九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出
するこれらの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転
等調書
ホ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四
条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税
特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を
含む。)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届
出書
へ租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は
第二十六条の二十第二十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規
定に規定する届出書及び書類