府省令令和7年6月11日

商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(営業時間)

号外p.61

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発行機関主務省
令番号政令第13条
省庁主務省

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商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(営業時間)

令和7年6月11日|p.61

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(営業時間)
第六十七条 (略)
2(略)
3商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除
く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
一・二(略)
4商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当
該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により
公衆の閲覧に供するものとする。
一~三(略)
5(略)
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商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(営業時間) - 第61頁
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