府省令令和7年6月11日

商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(休日の承認等)

号外p.61

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関主務省
令番号政令第13条
省庁主務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(休日の承認等)

令和7年6月11日|p.61

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(休日の承認等)
第六十六条令第十三条第二項第二号に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げるものと
する。
一本店
一災害その他の事象が発生11た場合における商工組合中央金庫の危機管理に関する事務その
他の商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するためin必要となる事務を統括
する営業所 (前号に掲げるものを除く。)
2商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又
は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてす
るものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して主
務大臣等に提出するものとする。
一理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
イ金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼす
おそれがないこと。
ロ 当該承認の申請又は届出11係る営業所の顧客の利便を著しく損なわな11こと。
二令第十三条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
三その他参考となるべき事項を記載した書面
3 (略)
4商工組合中央金庫は、令第十三条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、商工
組合中央金庫のウエブサイトに掲載する方法によりしなければならない
5商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第
三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭
に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
一令第十三条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
二・三(略)
読み込み中...
商工組合中央金庫法施行令の一部を改正する政令に関する省令(休日の承認等) - 第61頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

主務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)