府省令令和7年6月11日

金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等・続き)

号外p.38

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第100号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等・続き)

令和7年6月11日|p.38

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(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告)
第四十条[略]
[2・3略]
[2・3略]
4法第百六十五条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合と
する。
一[略]
(報告書の提出を要しない場合)
第三十条[同上]
一[同上]
一上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している
場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が
当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付
けを行った場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のもの
を買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該
買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められ
る場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号
において同じ。)
[三~六 同上]
六の二上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。)の資産運用会社又は
その特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社(会
社法第二条第三号に規定する子会社をいう。 次項、 第四十条第五項、 第四十九条第一項第一
号ハ、第五十九条第二項及び第六十三条第二項において同じ。)に該当する会社を含む。以下
同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と
共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合
であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われた
ものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場
合に限る。)
[七~十五 同上]
2前項第二号に規定する当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合におけ
る当該他の会社とは、当該上場会社等の子会社に該当する会社をいう。
3第一項第DUI号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上
場会社等を除く。)をいう。
一関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定
する関連会社をいう。第四十九条第一項第一号八、第五十九条第三項第一号及び第六十三条
第三項第一号において同じ。)
[二・三 同上]
(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告)
第四十条[同上]
[2・3同上]
第四十条
[2・3同上]
4[同上]
一[同上]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等・続き) - 第38頁
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