府省令令和7年6月11日

金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等)

号外p.38

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第100号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等)

令和7年6月11日|p.38

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第三十条法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
一[略]
一上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等の被支配会社等(定義府令第六条第二項に
規定する被支配会社等をいう。以下同じ。)の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号に
おいて同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は
投資証券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六
十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた
株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)
であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われた
ものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場
合に限る。 同号において同じ。)
[三~六略]
六の二上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。)の資産運用会社又は
その特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社に該
当する会社を含む。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人
の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に
委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づ
かず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額
が二百万円に満たない場合に限る。)
[七~十五略]
[項を削る。]
2前項第DQ号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場
会社等を除く。)をいう。
一被支配会社等
[二・三略]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する内閣府令(特定組合等の組合員に係る売買に関する報告等) - 第38頁
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