府省令令和7年6月11日

商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十九条の七)

号外p.82 - p.83

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公告概要

商工組合中央金庫電子決済等代行業者の届出、名簿の縦覧、個人情報漏洩報告、立入検査証明書等

発行機関経済産業省
令番号省令第1号
省庁経済産業省

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商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十九条の七)

令和7年6月11日|p.82-83

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(商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第八十九条の七主務大臣等は、その登録をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者に係る商
工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあって
は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国
に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第八十九条の三十に
第八十四条法第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中
問説明書類にあっては、第一号、第三号へ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。
一(略)
一商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ (略)
ロ直近の三中間連結公計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及
び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結
会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2 経常利益又は経常損失
(3)3)(略)
二商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度にお
ける財産の状況に関する次に掲げる事項
イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び
中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書
ロ・ハ (略)
二流動性に係る経営の健全性の状況について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別
に定める事項
ホ商工組合中央金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事
業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額
及び資産の額(以下この号にお(1て「経常収益等」と11う。)として算出したもの(各経常
収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ヘト (略)
チ連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
四報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社
等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項で
あって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与
えるものとして経済産業大臣、 財務大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
五 (略)
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第八十九条の七
一経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、その登録をした商工組合中央金庫
電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省
及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又
は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は
おいて「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の
事務所。第八十九条の三十において「主たる営業所等」という。一の所在地を管轄する財務局(当
管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が
該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央
国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供
金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に
するものとする。
備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第八十九条の十六の二商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工
第八十九条の十六の二商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工
組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人データに該当するものに限る。)の
組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条
漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事
第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、
態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならな
又は発生したおそれがある事態が生じたとさは、当該事態が生じた旨を経済産業大臣、財務大
い。
臣及び金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に述やかに報告することその他の適切
な措置を講じなければならない。
(立入検査の証明書)
第八十九条の二十四の二法第六十条の十七第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書
(新設)
は、別紙様式第十六号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の
職員が立入検査 (財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書について
は、 この限りでない。
(立入検査の証明書)
第八十九条の二十八の二法第六十条の二十九第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書
(新設)
は、、別紙様式第十七号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の
職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書について
は、 この限りでない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第八十九条の三十主務大臣等は、法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第
第八十九条の三十経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、法第六十条の三十二第二項の四
二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金
定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済
融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該
産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の
所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行
所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡
業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦
財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東
覧に供するものとする。
財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
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商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十九条の七) - 第82頁
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