府省令令和7年6月11日

商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十四条)

号外p.82

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公告概要

商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する事項

発行機関経済産業省
令番号省令第1号
省庁経済産業省

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商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十四条)

令和7年6月11日|p.82

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第八十四条 (略)
一(略)
二(略)
イ (略)
ロ直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。次号において
同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。同号において同じ。)
又は直近の互連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益又はこれに相当するもの
(2)経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの
(333)(略)
三 (略)
イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結把益計算書及び
中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含
む。 トにおいて同じ。)
ロ・ハ(略)
二流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項
ホ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するも
ヘト (略)
チ連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準
に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部
監査を受けている場合にはその旨
四報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社
等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項で
あって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与
えるものとして主務大臣等が別に定めるもの
五(略)
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商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧に関する省令(第八十四条) - 第82頁
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