府省令令和7年6月11日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

号外p.34

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十三号
省庁内閣府

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和7年6月11日|p.34

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府令
○内閣府令第五十三号
金融商品取引法、昭和二十二年法律第二十五号)第百六十二条の二、第百八十一条第一項ただし書、第百六十五条の一第一項ただじ書、第百六十六条第六項第十二号、第百六十七条第二項ただし書
第二十七条第五項第十000号並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の三の三第五号及び第六号、第二十八条の二の二第五項、第三十八条の二第一項並びに第三十六条の三
の規定に基づき、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年六月十一日
内閣総理大臣石破茂
令和七年六月十一日
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正〕
第一条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する
ムにより、改正前欄に掲げる規定の実報を付した部分をこれに対応する改正基欄に掲げる規定の労組を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に二事務組
を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改善
後後
政政
(持株会)
(持株会)
第六条[略]
第六条[同上]
2 [略]
2 [同上]
3第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定
3第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定
する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第
する子会社に該当する会社をいう。
二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。
(出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)
(出資対象事業に係る収益の配当等を受領する権利から除かれるもの)
第七条令第一条の三の三第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七条[同上]
[一・二略]
[一・二 同上]
二の二 投資証券 (法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者で
一の二投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。)の発行者で
ある投資法人(投資信託及び投資法人に、関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二
ある投資法人(投資信託及び投資法人に、関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二
条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)
条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十条第一項第二号において同じ。)
の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号におい
の資産運用会社 (同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。 以下この号におい
て同じ。)又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい.、そ
て同じ。)又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、そ
の子会社 (会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に該当する会社を含む。 以下この
の被支配会社等 (前条第三項に規定する被支配会社等をいう。)を含む。 以下この号におよいて
号において同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又
同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と
は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又
共同して当該投資法人の投資証券の買付け(金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の申
は代理の申込みをして行うものに限る。)を、一定の計画に従い.、個別の投資判断に基づかず、
込みをして行うもの10限る。)を、一定の計画に従い.、個別の投資判断に基づかず、継続的に
継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満
行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないも
たないものに限る。)に基づく権利
のに限る。)に基づく権利
三[略]
二[同上]
2前項第一号の「関係会社」とは、次の各号のいずれかに該当する会社をいう。
2[同上]
一前条第三項に規定する被支配会社等
会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会
社社
[二・三 略]
[二・三同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第34頁
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