法律令和7年6月11日

商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(第七十二条の二、第七十三条)

号外p.74

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発行機関内閣
法令番号法律第百二十三号

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商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(第七十二条の二、第七十三条)

令和7年6月11日|p.74

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(一定の業務高度化等会社)
第七十二条の二法第三十九条第四四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専
ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第四十
四条第一項、 第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、 関係会社
若しくは関係子会社 (それぞれ同法第四十四条第一項、 第四十五条第一項又は第四十五条の二
第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社を11う。)とする。
一専ら情報通信技術を活用した商工組合中央金庫の営む法第二十一条第一項各号に掲げる業
務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資する
と見込まれる業務 (次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二特定の地域におisて生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う
業務であって、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれが
ないもの
三高度の専門的な能力を有する人材その他の商工組合中央金庫の利用者である事業者等の経
営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の商工組合中
央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労
働者でないものに限る。)
四四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若
しくは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同し
て設計し、 若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログ
ラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若し
くは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して
設計し、 若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
一他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進(11関する法律
(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等を11う。以下この号
において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第三十九条第一
項第七号から第十号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
九前各号に掲げる業務に附帯する業務
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十三条商工組合中央金庫は、法第三十九条第四四項の規定による認可対象会社(同項に規定にる定項項項定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定)る定)定定定)定)定))定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定)定定
する認可対象会社をいう。以下同じ。)(同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社
を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようと
するときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
一 (略)
二(略)
イ・ロ(略)
ハ株式交換により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(11~3(
二株式交付により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1113 (略)
(新設)
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十三条商工組合中央金庫は、認可対象会社(法第三十九条第四項に規定する認可対象会社
をいう。 以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするとき
は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
一(略)
一商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面
イ・ロ(略)
ハ株式交換により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(略)
二株式交付により子会社対象会社を子会社としようとする場合には、次に掲げる書面
(略)
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商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(第七十二条の二、第七十三条) - 第74頁
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