法律令和7年6月11日

公益通報者保護法の一部を改正する法律

号外p.3

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発行機関消費者庁
法令番号法律第六二号

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公益通報者保護法の一部を改正する法律

令和7年6月11日|p.3

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◇公益通報者保護法の一部を改正する法律
(法律
第六二号)(消費者庁)
1総則
□公益通報者の範囲に、特定受託業務従事者
及び特定受託業務従事者であった者を追加す
ることとした。(第二条第一項第三号関係)
(二)通報対象事実の範囲に、公益通報者保護法
の規定に基づく処分に違反することが犯罪の
事実又は過料の理由とされている事実となる
場合における当該処分の理由とされている事
実等を追加することとした。(第二条第三項第
二号関係)
2公益通報をしたことを理由とする不利益な取
扱いの禁止等
(一)労働者に対する不利益取扱いの禁止等
(11 第二条第一項第一号に定める事業者は、
その使用し、又は使用していた公益通報者
が第三条第一項各号に定める公益通報をし
たことを理由として、当該公益通報者に対
して、 解雇その他不利益な取扱いをしては
ならないこととした。(第三条第一項関係)
(2) の規定に違反して第二条第一項第一号
に定める事業者が行った解雇その他不利益
な取扱い(解雇以外の不利益な取扱いに
あっては、懲戒としてされたものに限る。
(3)及び5の において「解雇等特定不利益
取扱い」という。)を無効とすることとした、
(第三条第二項関係)
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公益通報者保護法の一部を改正する法律 - 第3頁
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