法律令和6年6月21日

食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.4

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発行機関農林水産省
法令番号法律第六二号

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食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月21日|p.4

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7 罰則 罰則について所要の規定を設けることとし た。(第二三条及び第二四条関係) 8 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行 することとした。 ◇食料の安定供給のための農地の確保及びその有 効な利用を図るための農業振興地域の整備に関 する法律等の一部を改正する法律(法律第六二 号・農林水産省) 一 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正 関係 1 目的の追加 目的規定に「農業生産に必要な農用地等の 確保」を図ること及び「国民に対する食料の 安定供給の確保」に寄与することを追加する こととした。(第一条関係) 2 国及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、それぞれの立場か ら農用地等の確保に努めなければならないこ ととした。(第一条の二関係) 3 農用地等の確保等に関する基本指針の記載 事項等 (一) 農用地等の確保等に関する基本指針(以 下「基本指針」という。)の記載事項に、食 料の安定供給の確保のための農業生産に必 要な農用地等の確保に関する基本的な事項 を追加するとともに、基本指針及び農業振 興地域整備基本方針において確保すべき農 用地の面積の目標の対象とすることとした。(第 三条の二第二項及び第四条第二項関係) (二) 農林水産大臣は、基本指針を定めようと するときは、都道府県知事、市長及び町村 長の全国的連合組織等による協議の場を設 け、協議を行わなければならないこととし た。(第三条の二第四項関係) 4 提出を求める資料及び勧告等 (一) 農林水産大臣が毎年都道府県に対し提出 を求める資料に6の協議(当該協議に係る 土地が政令で定める規模以上のものに限 る。)に関する資料の写しを追加することと した。(第五条の二第一項関係) (二) 農林水産大臣は、(一)の資料の内容につい て都道府県知事に対し説明を求めることが できることとした。(第五条の二第二項関 係) (三) 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、 農用地等の確保のために必要な措置につい て技術的助言又は勧告を行うこととした。 (第五条の二第四項関係) 5 農用地区域に定めるべき土地 市町村が農用地区域に定めるべき土地とし て、農業経営基盤強化促進法第十九条第一項 に規定する地域計画(以下単に「地域計画」 という。)の達成のために農業上の利用を確保 することが必要であると認められる土地を追 加することとした。(第一〇条第三項関係) 6 農用地区域の変更に係る都道府県知事の同 意に関する手続 都道府県知事は、農用地等以外の用途に供 することを目的として農用地区域内の土地を 農用地区域から除外するために行う農用地区 域の変更に関して市町村から協議があった場 合において、当該都道府県の面積目標の達成 に支障を及ぼすおそれがないと認められるこ と等の要件を満たす場合に同意をするものと するとともに、都道府県知事は当該協議に係 る土地が集団的に存在する農用地であること その他の事由により当該変更が面積目標に影 響を及ぼすおそれがあると認める場合には、 当該同意をするかどうかを判断するため、当 該影響を緩和するために当該市町村が講じよ うとする措置等の事項を記載した書面の提出 を求めることとした。(第一三条第五項及び第 六項関係) 二 農地法の一部改正 1 農地所有適格法人の要件 農地所有適格法人の要件に、拒否権付株式 の種類株主総会において、農業関係者が議決 権の過半を占めるべきことを追加することと した。(第二条第三項関係) 2 農地等の権利取得の不許可要件 (一) 農地等の全てを効率的に利用して耕作等 の事業を行うと認められない場合に該当す るかどうかの考慮要素として、農作業に従 事する者の配置の状況及びこの法律その他 の農業に関する法令の遵守の状況を追加す ることとした。(第三条第二項関係) (二) 三の1の四の認定経営発展法人から権利 を取得しようとする場合(農業経営発展計 画の記載事項として三の1の(一)又は四の認 定を受けている場合を除く。)を追加すること とした。(第三条第二項及び第五条第二項 関係) 3 農地等の転用許可に係る条件 都道府県知事等が行う農地等の転用許可に 当たって、転用が完了するまでの間において その実施状況について農業委員会を経由して 都道府県知事等に報告することその他の必要 な条件を付けてしなければならないこととし た。(第四条第七項及び第五条第三項関係) 4 違反転用に関する公表 都道府県知事等は、原状回復等の措置を講 ずべきことを命ぜられた違反転用者等が正当 な理由なく当該命令に従わなかったときは、 その旨及び当該命令に係る土地の地番その他 必要な事項を公表することができることとし た。(第五条一項関係) 三 農業経営基盤強化促進法の一部改正 1 農業経営発展計画の創設 (一) 株式会社である農地所有適格法人であっ て、農業経営改善計画の認定を一定期間以 上受けていること、地域計画に農業を担う 者として記載されていること等の要件に該 当する者は、物資又は役務の取引の相手方 から出資を受け、かつ、当該物資又は役務 の取引の推進その他必要な措置を講ずるこ とにより農業経営の発展を図るための計画 (以下「農業経営発展計画」という。)を作 成し、農林水産大臣の認定を受けることが できることとした。(第一六条の二第一項関 係) (二) 農業経営発展計画には、農業経営の発展 に関する目標、(一)の物資又は役務の取引の 相手方に関する事項及び当該相手方からの 出資の内容、当該目標を達成するためのる べき措置、(一)の認定を受けようとする者に 係る農用地に関する事項等を記載しなけれ ばならないこととした。(第一六条の二第二 項関係) (三) 農林水産大臣は、(二)の物資又は役務の取 引の相手方が(一)の認定を受けようとする者 の農業経営の健全な発展に資するものであ ること、(二)の措置が継続的に講じられると 見込まれること、(一)の認定を受けようとす る者が農用地の全てを適正に利用している こと等の要件に該当すると認めるときは、 (一)の認定をすることとした。(第一六条の二 第三項関係) (四) (一)の認定を受けた農業経営発展計画(以 下「認定発展計画」という。)の変更に係 る手続として、(一)の認定を受けた者(以下 「認定経営発展法人」という。)が認定発展 計画を変更しようとするときは、農林水産 大臣の認定を受けなければならないものと するとともに、農林水産大臣は、認定経営 発展法人が、農用地の全てを適正に利用し ていないとき、当該認定を受けないで农用 地の権利移動又は転用を行ったとき、(七)の 勧告に従わなかったとき等に該当すると認 めるときは、当該認定を取り消すことがで きるものとすること等を定めることとし た。第一六条の三関係) (五) 認定経営発展法人が認定発展計画に従っ て農用地について権利を取得する場合及び 農地を転用する場合においては、農地法の 許可があったものとみなす特例を設けるこ ととした。(第一六条の四関係) (六) (二)の物資又は役務の取引の相手方が認定 発展計画に従って認定経営発展法人に出資 している場合においては、当該認定経営発 展法人に係る農地所有適格法人の議決権要 件を緩和する特例を設けることとした。(第 一六条の五関係) (七) 認定経営発展法人は、毎年、(二)の措置の 実施状況等を農林水産大臣に報告しなけれ ばならないものとするとともに、農林水産 大臣は、認定経営発展法人に対して必要な 事項の報告を求めることができるものとし 、認定発展計画が(一)の認定の要件に該当 しなくなったとき等に該当すると認めると きは、必要な措置を講ずべきことを勧告す ることができることとした。(第一六条の六 関係)
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食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律 - 第4頁
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