府省令令和7年6月10日

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関外務省
令番号外務省令第十三号
省庁外務省

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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和7年6月10日|p.2

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2.
省令
14871集
15こ8十1號 月 月 月 月 月 月 年 日
○外務省令第十三号
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十日外務大臣岩屋毅
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める.
改正後
改正前
(住居手当の計算方法)
(住居手当の計算方法)
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在
第九条在外職員が赴任又は転勤のため新在
勤地に到着した場合において、国家公務員
勤地に到着した場合において、国家公務員
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政
等の旅費に関する法律施行令(令和六年政
令第三百六号)第十三条に規定する若後滞
令第三百六号)第十三条に規定する着後滞
在費の支給を受ける場合の住居手当は、 着
在費の支給を受ける場合の住居手当は、着
後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数
後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数
(法第十二条の二第一項に規定する支給期
(在外職員が在勤地に到着した日の夜数を
間前の口の夜数を除く)を控除した口数を
除く)を控除した日数をもつて計算する。
もつて計算する。
2 [略]
2 [略]
備考表中の「一の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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