府省令令和7年5月29日

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十五号
省庁法務省

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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令

令和7年5月29日|p.4

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年月日
附則
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
備者
**
備考表中の[]の記載は注記である。
第二条
○法務省令第三十五号
(1
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、特定技能雇用契約
及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十九日
法務大臣鈴木馨祐
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令
第五号)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令 - 第4頁
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