農林水産省告示第2145号(特定水産資源に関する漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の公表)
令和7年5月28日|p.3
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○農林水産省告示第八百四十七号
漁業法 令和六年十一月二十
一日農林水産省告示第二千百四十五号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まい
わし対馬援流系群、かたくちいわし対馬援流系群、うるめいわし対馬援流系群、かたくちいわし太平
洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和七管理年
度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、
同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の衣により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分 (以下 「傍線部分 という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
第1773号
改 正 後
改 正 前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
さんま、 まあじ、 まいわし太平洋系群、 ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
に関する令和7管理年度(令和7年1月1日
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
から同年12月31日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第一・第二(略)
第三まいわし太平洋系群
第三まいわし太平洋系群
3月20日本日本日本日本誌第4日本誌10日本誌
- (略)
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
3411月1日まで8日(日9
都道府県
都道府県別漁獲可能量
都道府県
都道府県別漁獲可能量
(略)
(略)
(略)
(略)
宮城県
41,600
宮城県
32,600
(略)
(略)
(略)
(略)
三(略)
三(略)
(1)
第四~第九(略)
第四~第九(略)