告示令和7年5月28日

保安林の指定を解除する件(12件)

本紙p.1 - p.2

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公告概要

保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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保安林の指定を解除する件(12件)

令和7年5月28日|p.1-2

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○農林水産省告示第八百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所富山県南砺
市利賀村押場字向山五の三・六の三・六の四
(以上三筆国有林。次の図に示す部分に限
る。)・四の二から四の五(以上四筆国有林)、
一の二・二の二(以上二筆について次の図に
示す部分に限る。)、一の三、五の二、字東山
五二の二・五三の二・五四の三・五五の二
(以上四筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)解除の理由ダム用地とするため
二一一 解除に係る保安林の所在場所富山県南砺
市利賀村草嶺字南山三の一一・五の一二(以
上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的雪崩の危険
の防止
(二)解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及
び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所静岡県島田市
金谷二軒家三九一四の一二四、三九一四の一二
九.
保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第八百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所青森県青森市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及
び青森市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模
原市緑区千木良字坂本一五三四の三(次の図に
示す部分に限る。)、一五三五の三
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁
及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市
川下町向田六四四の二(次の図に示す部分に限
る。)、六四四の六、一本松六五八の二(次の図
に示す部分に限る。)、六五八の四、六六〇の四
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及
び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所岐阜県土岐市
鶴里町柿野字浜井場一七九七の一(次の図に示
す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び土岐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所宮城県伊具郡
丸森町筆甫字鷲平上二八の一(次の図に示す部
分に限る。)
かん
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び丸森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
-指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県伊都郡高野町(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び高野町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
()立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十四号
○農林水産省告示第八百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県田辺市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
二変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定を解除する件(12件) - 第1頁
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