告示令和7年5月28日

水質汚濁に係る農業務の基準に関する省告示の一部改正(環境省告示第六十号)

号外p.55

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公告概要

水質汚濁に係る農業務の基準に関する省告示の一部改正

発行機関環境省
省庁環境省
件名水質汚濁に係る農業務の基準に関する省告示の一部改正

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水質汚濁に係る農業務の基準に関する省告示の一部改正(環境省告示第六十号)

令和7年5月28日|p.55

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(各人11.1111日日本人時号 日本人時号 99
○環境省告示第五十五号
農業取締法第四条第一項第八分から第九号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準〔昭和四十六年一月農林省告示至三百四十八号)第四号イの規定に足づた、水質労調に係る農業務課税課税課長課課(平成一
十年七月環境省告示第六十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年五月二十八日
環境大臣浅尾慶一郎
次の表により、改正則欄に掲げる規定の借帳を付した部分をこれに順次対応する改正審欄に掲げる規定の傍律を付した認みのように改め、必ず前欄及び改正整欄に対応して掲げるその書記部分に一重務
繰み付した規定主体を改正規定規定」という」は、当該対策規定主体を改正規欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる判律規定で改正価欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後
前頭
改正前
(略)
(略)
(略)
農薬の成分
基準値
S-ペンジル=ジプロビルチオカルバマート(別名
プロスルホカルプ)
0.01mg/1
(略)
(Z)-2'-メチルアセトフェノン-4,6-ジ
メチルピリミジン-2-イルヒドラゾン(別名フェ
リムソン)
0.050mg/1
(略)
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチ
0.12mg/1
ルカルバニラート (別名フェンメディファム)
(略)
rac- (1R, 2S, 4S)-1-メチル-2-(2-
メチルフェニル)メトキシ]-4-(プロパン-2-
イル)-7-オキサビシクロ[2. 2. 1] ヘプタ
0.21mg/1
ン(別名シンメチリン)
1-[(1RS)-1, 2-ジメチルプロピル]-N-
エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イルー
0.55mg/1
1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジ
ンプロピリダズ)
(略)
農 薬 の 成 分
基準値
S-ベンジル=ジプロピルチオカルバマート(別名
0.050mg/1
プロスルホカルプ)
(略)
(Z) -2' -メチルアセトフェノン=4, 6-ジ
メチルピリミジン-2-イルヒドラゾン(別名フェ
リムゾン)
0.050mg/1
(略)
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチ
ルカルバニラート又はメチル=3-(3-メチルカ
0.12mg/1
ルバニロイルオキシ)カルバニラート(別名フェン
メディファム)
(略)
rac- (1R, 2S, 4S)-1-メチル-2-(2-
0.21mg/1
メチルフェニル)メトキシ]-4-(プロパン-2-
イル)-7-オキサビシクロ[2. 2. 1]ヘプタ
ン(別名シンメチリン)
(新設)
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水質汚濁に係る農業務の基準に関する省告示の一部改正(環境省告示第六十号) - 第55頁
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