告示令和6年8月8日

農林水産省告示第千五百三十三号(8件)

本紙p.5 - p.6

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公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第千五百三十三号(8件)

令和6年8月8日|p.5-6

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(b) 次の費用に関し、各共同製作団体の支払責任を定める。 (i) 協定第五条の規定に基づく権限のある当局による暫定的な承認を拒否されたプロジェクトの準備に要した費用 (ii) 協定第五条の規定に基づく暫定的な承認を与えられたが、当該承認の条件を遵守することができなかった共同製作映画の製作に要した費用 (iii) 承認された共同製作映画であって、その公開の許可が共同製作団体の国のいずれかにおいて与えられなかったものの製作に要した費用 (c) 共同製作映画の利用による収入(輸出市場からの収入を含む。)の共同製作団体間の配分に関する仕組みを定める。収入の配分は、原則として各共同製作団体の貢献の合計に比例すべきであり、収入若しくは市場の配分又はその双方の組合せから成る。 (d) 共同製作映画の製作に対するそれぞれの資金面での貢献が完了する期限の日を明記する。 4 配給契約(既に署名されている場合に限る。) 5 創作、技術及び芸術の分野における要員の一覧(国籍及び役割並びに出演者についてはその配役を記載したもの) 6 製作日程 7 予算の細目(各製作団体がそれぞれの国において負担する費用を明示したもの) 8 あらすじ 当初の契約は、必要と認める追加の文書その他の全ての追加の情報を要請することができる。 当局による確認のために提出する。重要な変更は、共同製作映画の製作が完了する前に権限のある当局による確認の場合に限り認められる。いずれかの共同製作団体の交代は、例外的に、権限のある当局が満足する理由は、協定に規定する承認についての決定を常に相互に通報する。 C 共同製作映画の表示 共同製作映画には、当該共同製作映画が日本国及びイタリア共和国の共同製作映画若しくはイタリア共和国及び日本国の共同製作映画であることを示す独立したクレジット又は適当な場合には日本国、イタリア共和国及び第三国の参加を示すクレジットを付するものとする。 ○農林水産省告示第千五百三十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町高蓋二四五ー、二四五三、二四五五、二四五六の一、二四五六の二、五八五〇、五八五二の一から五八五二の三まで、五九〇三、五九〇三指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 高蓋五八五二の一・五九〇三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二四五一、二四五三、二四五四一二四五六の一、 一 保安林の所在場所 熊本県菊池市小木字陳内一八五九、一八六〇 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百三十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 熊本県水俣市葛渡字村奥四七三、四七四、四七四の二、四七八、四八二、四八三の二、四八四の四、四八五の一から四八五の三まで、四八六の一から四八六の四まで、四八六の六、四八六の八、四八七の五、四八七の七、四八七の一〇 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字村奥四七四の二・四七八・四八二・四八四の四・四八五の一・四八五の二・四八六の一から四八六の三まで・四八七の五・四八七の七・四八七の一〇(以上十二筆について次の図に示す部分に限る。)
(b) 次の費用に関し、各共同製作団体の支払責任を定める。 (i) 協定第五条の規定に基づく権限のある当局による暫定的な承認を拒否されたプロジェクトの準備に要した費用 (ii) 協定第五条の規定に基づく暫定的な承認を与えられたが、当該承認の条件を遵守することができなかった共同製作映画の製作に要した費用 (iii) 承認された共同製作映画であって、その公開の許可が共同製作団体の国のいずれかにおいて与えられなかったものの製作に要した費用 (c) 共同製作映画の利用による収入(輸出市場からの収入を含む。)の共同製作団体間の配分に関する仕組みを定める。収入の配分は、原則として各共同製作団体の貢献の合計に比例すべきであり、収入若しくは市場の配分又はその双方の組合せから成る。 (d) 共同製作映画の製作に対するそれぞれの資金面での貢献が完了する期限の日を明記する。 4 配給契約(既に署名されている場合に限る。) 5 創作、技術及び芸術の分野における要員の一覧(国籍及び役割並びに出演者についてはその配役を記載したもの) 6 製作日程 7 予算の細目(各製作団体がそれぞれの国において負担する費用を明示したもの) 8 あらすじ 当初の契約は、必要と認める追加の文書その他の全ての追加の情報を要請することができる。 当局による確認のために提出する。重要な変更は、共同製作映画の製作が完了する前に権限のある当局による確認の場合に限り認められる。いずれかの共同製作団体の交代は、例外的に、権限のある当局が満足する理由は、協定に規定する承認についての決定を常に相互に通報する。 C 共同製作映画の表示 共同製作映画には、当該共同製作映画が日本国及びイタリア共和国の共同製作映画若しくはイタリア共和国及び日本国の共同製作映画であることを示す独立したクレジット又は適当な場合には日本国、イタリア共和国及び第三国の参加を示すクレジットを付するものとする。 ○農林水産省告示第千五百三十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町高蓋二四五ー、二四五三、二四五五、二四五六の一、二四五六の二、五八五〇、五八五二の一から五八五二の三まで、五九〇三、五九〇三指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 高蓋五八五二の一・五九〇三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二四五一、二四五三、二四五四一二四五六の一、 一 保安林の所在場所 熊本県菊池市小木字陳内一八五九、一八六〇 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百三十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 熊本県水俣市葛渡字村奥四七三、四七四、四七四の二、四七八、四八二、四八三の二、四八四の四、四八五の一から四八五の三まで、四八六の一から四八六の四まで、四八六の六、四八六の八、四八七の五、四八七の七、四八七の一〇 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字村奥四七四の二・四七八・四八二・四八四の四・四八五の一・四八五の二・四八六の一から四八六の三まで・四八七の五・四八七の七・四八七の一〇(以上十二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水俣市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字鶴木山字村本八四八から八五〇まで 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字村本八四八から八五〇まで(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県南会津郡只見町大字叶津字中島山八一八の九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおりーは、省略し、その関係書類を福島県庁及び只見町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 滋賀県長浜市木之本町川合字里ノ内四一四、四一五、字上手四二九、四三一の一、四三四、五八二、五八二の一、五八二の一六、五八二の一九 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋賀県庁及び長浜市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県新城市四谷字椎島八六の二(次の図に示す部分に限る。)、八八、八九、字下横手八二の一、八二の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字椎島八八、字下横手八二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県豊田市猿投町茂吉ケ峰三の五〇、三の一五、三の一七、北一色町梅ノ木九五四の三五、方平九三四の六三、西ノ平七九一、西ノ洞九二九の三・九二九の四合併、九三〇の四〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年八月八日 農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県駿東郡小山町上野字西山一二六六の一・一二六六の二・一二六六の六・一二六九の一・一二六九の五・一三四五の七・一三四五の八・一三四七の三・一三四七の八・一三四七の一八・一三四七の一・一三七五の一七・一三七五の一八・一三七五の二八(以上十四筆国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
○環境省告示第五十五号 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第八条第一項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園計画を変更したので、同条第三項において準用する同法第七条第五項の規定に基づき、この概要を次のとおり公示する。 この公園計画を表示した図面は、環境省に備え付けて供覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。 令和六年八月八日 環境大臣臨時代理 国務大臣 坂本哲志
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農林水産省告示第千五百三十三号(8件) - 第5頁
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