告示令和7年5月23日

農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第800号)

本紙p.2

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公告概要

交付金の収入額及び収穫量の定め

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名交付金の収入額及び収穫量の定め

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第800号)

令和7年5月23日|p.2

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○農林水産省告示第八百号
農業の担い手に対する経営安定のための交付金
の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水
産省令第五十九号。以下「施行規則」という。)第
九条第一項並びに農業の担い手に対する経営安定
のための交付金の交付に関する法律第三条第四項
に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に
基づく交付金の金額の算定に関する省令(平成十
八年農林水産省令第七十二号。以下「算定省令」
という。)第三条及び第四条第一号の規定に基づ
き、令和七年度に交付する農業の担い手に対する
経営安定のための交付金の交付に関する法律(平
成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金
に係る施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定
める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当た
りの収入額及び収穫量並びに算定省令第三条の農
林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物
の単位面積当たりの収穫量及び標準的な収穫量並
びに算定省令第四条第一号の農林水産大臣が定め
る収入減少影響緩和対象農産物の数量当たりの価
額を次のように定める。
令和七年五月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省経営局経営政策課経営安定対策室、地方農
政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務
局に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農業の担い手に対する経営安定のための交付金に関する省令の改正(農林水産省告示第800号) - 第2頁
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