告示令和6年10月8日

農林水産省告示第八百号

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第八百号

令和6年10月8日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第八百号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年鯨水産省 告示第百二十五号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あ かうお類(北西大西洋条約海域(区分3M)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O)、いわしくじら、 からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域))に関する令和5管理年度(令和5年4月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における鯨類の捕獲又は殺りくに関する事項について、同条第七項の規定により変更するので、同条第八項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月八日
農林水産大臣 小里 泰弘
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後の欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第七 (略)第一~第七 (略)
第八 にたりくじら第八 にたりくじら
一 (略)一 (略)
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)(単位:頭)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
にたりくじら
基地式捕鯨業
12にたりくじら
基地式捕鯨業
2
第九・第十 (略)第九・第十 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第八百号 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)