農林水産省告示第八百号
令和6年10月8日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第八百号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年鯨水産省
告示第百二十五号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あ
かうお類(北西大西洋条約海域(区分3M)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O)、いわしくじら、
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域))に関する令和5管理年度(令和5年4月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における鯨類の捕獲又は殺りくに関する事項について、同条第七項の規定により変更するので、同条第八項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十月八日
農林水産大臣 小里 泰弘
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後の欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
| めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら及びびめばち(インド洋協定海域)に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一~第七 (略) | 第一~第七 (略) |
| 第八 にたりくじら | 第八 にたりくじら |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) | 二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) |
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:頭) | (単位:頭) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
にたりくじら 基地式捕鯨業 | 12 | にたりくじら 基地式捕鯨業 | 2 |
| 第九・第十 (略) | 第九・第十 (略) |