政令令和7年5月23日

労働金庫法の一部を改正する政令

号外p.109

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公告概要

労働金庫代理業の許可の審査

発行機関金融庁
令番号政令第113号
発令機関内閣

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労働金庫法の一部を改正する政令

令和7年5月23日|p.109

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(言語第113号(
(1) (1) ) 1) 801
(労働金庫代理業の許可の審査)
第百二十五条金融庁長官等及び厚生労働大臣は、法第八十九条の三第一項に規定する許可の申
請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、
次に掲げる事項に配慮するものとする。
[1772
四申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
[イ・ロ略]
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執
行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
[二~チ略]
[五~七略]
別紙様式第19号(第152条の2の30第1項関係)
(日本産業規格A4)
年月日提出
業務に関する報告書
年月日から
第期
11
年月日まて
金融庁長官殿
厚生労働大臣殿
提出者(郵便番号)
所在地
電話番号()-
商号又は名称
代表者又は管理人の役職氏名
目次
[1~13略
(記載上の注意)
[1.・2.略
[1~12略]
13その他特記事項
[表略]
(記載上の注意)
指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつて
は、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、
逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、
指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となつた場合等に、その概要を記載すること。
備考表中の「一の記載は注記である。
附則
この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(労働金庫代理業の許可の審査)
第百二十五条「同上
[一~三同上]
四[同上]
[イ・口同上]
ハ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
読み込み中...
労働金庫法の一部を改正する政令 - 第109頁
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