府省令令和7年5月23日

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

号外p.145

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十四号
省庁経済産業省

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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令

令和7年5月23日|p.145

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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章
その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並
びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その
他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機
関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号)の一部を次のよう
に改正する。
○経済産業省令第四十四号
刑法等の一部を改正する法律 (令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、刑法等の一部を改
正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を次のように定める
令和七年五月二十三日
経済産業大臣武藤
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令
(航空機製造事業法施行規則等の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中 「禁錮」 を 「拘禁刑」 に改める。
一航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)第三十九条第三号
一競輪審判員、選手および自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第九条第二
号及び第十六条第二号
一小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第四十一
号)第九条第二号及び第十六条第二号
四中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第五
条第四号
五自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第三条第二項第二号
六小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第六条第二項第二号
(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部改正)
第二条外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(昭和四十四
年通商産業省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
様式中「擁定」を「甚藏至」に改める。
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則等の一部改正)
第三条次に掲げる省令の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則(平成五年通商産業省
令第四十四号)第七条第一項第五号八
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十八条第二項第七号
□1
一中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令(平成二
十五年経済産業省令第四十六号)第二条第一項第三号八
四使用済燃料再処理・廃炉推進機構に関する省令(平成二十八年経済産業省令第八十九号)第四
条第二号口及び第六条第二号口
附則
(施行期日)
1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定め
る省令による証票については、当分の間、この省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十
八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票を取り繕い使用することができる。
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令 - 第145頁
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