府省令令和7年5月23日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

号外p.116

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発行機関外務省
令番号外務省令第十二号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和7年5月23日|p.116

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○外務省令第十二号
旅券法施行規則の一部を改正する省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い.、並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号
第六条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二十三日
外務大臣岩屋毅
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
(申請の書類)
第三条[略]
2前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、同
同|
項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四四号)第百二十
条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号 (以下この条において 「識別符号」 という。)を
提供すること万三できる。
3~6 [略]
(旅券の記載事項)
第九条 法第六条第一項第二号の氏名は、 戸籍に記載されている氏名の振り仮名(戸籍に記載さ
れる前の者にあっては法律上の氏及び親権者が命名した名について、戸籍に氏又は名の振り仮
名が記載されていない者にあっては振り仮名が記載されていない氏又は名について、 国字の音
訓及び慣用)により表音されるところによる。ただし、旅券の発給を受けようとする者(以下
この条において 「発給申請者」 という。)であって戸籍に記載される前の者又は戸籍に氏若しく
は名の振り仮名が記載されていない者であるものが、 その氏又は名 (戸籍に振り仮名が記載さ
れ10いないものに、Rる。)にD.いて国字の音訓又は慣用によらない.表音を申し出た場合におい
て、公の機関が発行した書類により当該表音が発給申請者により通常使用されているものであ
ある
れることが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときは、この限りで
10
なり121,,00
255 [略]
備考 表中の[]の記載及び全体に付した傍線は注記である。
(申請の書類)
第三条[略]
2前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、前
項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十
条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号 (以下この条において 「識別符号」 という。)を
提供することができる。
3~6[略]
(旅券の記載事項)
第九条 法第六条第一項第二号の氏名は、 戸籍に記載されている氏名(戸籍に記載される前の者
にあっては、 法律上の氏及び親権者が命名した名)について国字の音訓及び慣用により表音さ
れるところによる。ただし、旅券の発給を受けようとする者(以下この条において 「発給申請
者」という。)がその氏名について国字の音訓又は慣用によらない表音を申し出た場合において、
公の機関が発行した書類により当該表音が発給申請者により通常使用されているものであるこ
とが確認され、かつ、外務大臣又は領事官が特に必要であると認めるときは、この限りでない.0.00
2~5[略]
昭和第一号株式から別記第二号の「株式まで、別記第九号株式、別記第五号の二種式、別記第九号株式、別記第十一号帳式、別記第十二号條式、別記第十二号の二種式、別記第十五寸株式、別記第十
六号様式を次のように改める。
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第116頁
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