府省令令和6年5月27日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.3

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発行機関外務省
令番号外務省令第十二号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.3

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○外務省令第十二号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行に伴い、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年五月二十七日 外務大臣 上川陽子
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。 第五条第二項第一号中「第三十条の八」を「第三十条の六第四項」に改め、同項第二号中「同条」を「同法第三十条の七第四項」に改める。
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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