金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正
令和7年5月23日|p.90
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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
改正後
後後
改正前
(特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
(特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十一条の二[略]
第十一条の二[同上]
2[略]
2[同上]
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機
3[同上]
関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理
又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。
[一・二略]
[一・二同上]
二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
三[同上]
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
100
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その
イ禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
口[略]
口[同上]
別紙様式第10号(第42条の15関係)
別紙様式第10号(第42条の15関係)
(日本産業規格A4)
(日本産業規格A4)
年月日提出
年月日提出
業務に関する報告書
業務に関する報告書
年月日から
年月日から、
第期(
第期(145,66日目から)
年月日まで
年月日まで!
金融庁長官殿
金融庁長官殿
提出者(郵便番号)
提出者(郵便番号)
----------------- - - - - - - - - - - - - - - -----
------------------------------------1-- 19991
所在地
所在地
電話番号()
電話番号()
- -------- - - - - - - --
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商号又は名称
商号又は名称
代表者又は管理人の役職氏名
代表者又は管理人の役職氏名
目次
目次
[1~13略]
[1~13同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
( ) ( ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - -2(
(3) ( ( (3(
[1・2略]
[1・2同左]
[1~12略]
[1~12同左]
13その他特記事項
13その他特記事項
[表略]
[同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつて
指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつて
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は、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、
は、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁錮以上の刑に処せられた場合、
逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、
逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、
指定紛争解決機関が裁判手続の11.0事者となつた場合等に、その概要を記載する11と。
指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となつた場合等に、その概要を記載するFIと。
備考 表中の[]の記載は注記である。
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