法律令和7年5月23日

社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)抜粋

号外p.107

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
法令番号法律第75号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)抜粋

令和7年5月23日|p.107

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年5月23日金曜日 (号外第113号)
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)抜粋
[略]
第291条次の各号のいずれかに該115する者は、1年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
四[略]
[略]
別紙様式二(第十九条関係)
(用紙は、日本産業規格A7、74×105mmとする。)
表面
[表略]
〔表略〕〔一〕
裏面
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)抜粋
[略]
第291条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の
罰金に処し、又はCOれを併科する。
四 [略]
[略]
[同左]
[同左]
第291条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
四[同左]
[同左]
別紙様式二(第十九条関係)
(用紙は、日本産業規格A7、74×105mmとする。)
表面
[同左]
裏面
[同左]
[同左]
第291条次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
四[同左]
[同左]
読み込み中...
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)抜粋 - 第107頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)