法律令和7年5月23日

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部を改正する法律

号外p.45

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第75号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.45

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十条第二項を次のように改める。
2前項の規定は、傍受ができる期間が延長された場合における第七条第二項の裁判書について準
用する。この場合において、前項第二号中「第六条第二項(第二号に係る部分に限る。)」とある
のは、「第七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第十四条第一項中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第十五条及び第十六条中「記載されて」を「記載され、又は記録されて」に改める。
第十八条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第十九条中 「に記載された」 を 「又は第七条第二項の裁判書に記載され、 又は記録された」 に改
める。
第二十条第一項中「の記載する」を「又は第七条第二項の裁判書の記載し、又は記録する」に改
める。
第二十一条第八項中「実施は、傍受令状に記載された」を「実施は、傍受令状又は第七条第二項
の裁判書に記載され、又は記録された」に、「ときは、傍受令状に記載された」を「ときは、傍受令
状又は同項の裁判書に記載され、又は記録された」に改め、同条第九項中「に記載された傍受が」
を「又は第七条第二項の裁判書に記載され、又は記録された傍受が」に改め、同項ただし書中「記
載された」を「記載され、若しくは記録された」に改める。
第二十三条第三項中「記載」を「記載又は記録」に改める。
第二十七条第一項及び第二項中 「記載した書面」を 「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」
に改め、同条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。
第二十八条第一項中 「記載した書面」 を 「記載し、 又は記録した書面又は電磁的記録」 に改め、
同条第二項中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に、、「をする時」を
を請求する時」に改め、同条第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。
第三十条第一項中 「書面で」を 「書面又は電磁的記録により」 に改め、 同項に次のただし書を加
える。
ただし、 電磁的記録による通知は、 これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第三十条第一項第五号中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第三十九条中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改める。
別表第二第二号へ中 「第二百三十六条第一項」 を 「第二百三十六条」 に改め、 同号卜中 「第二百
四十六条第一項」を「第二百四十六条」に、、「第二百四十九条第一項」を「第二百四十九条」に改め
る。
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
第二十五条犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平
成十二年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、当該訴訟記録の全部又は一部が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用0.0供されるものをいう。 以下同じ。)であるときは、 当該電磁的記録の閲覧は、 その
内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当
該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生し
たものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。
第四条第四項中「前条第二項」を「前条第一項後段、第二項」に改める。
第五条第一項中「同条第五項」を「同条第七項」に改める。
第六条第一項中「請求書」の下に「(電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。)」
を加え、同条第二項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。
第十一条第二項及び第三項中「書面」を「書面又は電磁的記録」に改める。
第十六条及び第十七条第一項中「記載」を「記載又は記録」に、、「書面」を「書面又は電磁的記録」
に改める。
第十九条第一項及び第二項中「記載」を「記録」に改め、同条第三項中「記載した書面」を「記
載し、 又は記録した書面又は電磁的記録」 に改め、 同条第四項中 「記載した」 を「記録した」に、、「記
載は」を「記録は」に改める。
第二十条第一項中「記載された」を「記録された」に、「対し」を「対し、最高裁判所規則で定め
るところにより」「に、、「書面」を「書面又は電磁的記録」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本
若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求する」を「について、次に掲げる
請求をする」に改め、同項ただし書中「及び謄写」を「、謄写及び複写」に改め、同項に次の各号
を加える。
一非電磁的和解記録の閲覧等(和解記録中次号に規定する電磁的和解記録を除いた部分の閲覧
若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付をいう。)の請求
二電磁的和解記録(和解記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計
算機(入出力装置を含む。第四項及び第六項において同じ。)に備えられたファイル(第三十二
条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号において単に「ファイル」という。)に記録された
事項に係る部分をいう。第四四項において同じ。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しく
は一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提
供(同項において「電磁的和解記録の閲覧等」という。)の請求
三和解に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
第二十条第二項中「前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本
の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の」を「前項各号に掲げる」に、第一条第九十二条第一項か
ら第八項まで」を「第九十二条」に改め、同項後段を削り、同条に次の三項を加える。
4電磁的和解記録の閲覧等については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法に
よるものとする。
一電磁的和解記録の閲覧電磁的和解記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示し
たものを閲覧する方法
二電磁的和解記録の複写電磁的和解記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で
定める電子情報処理組織 (裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第四号及び第六項において同じ。)
を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイノレに記録する方法その他の最高
裁判所規則で定める方法
三電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した書面の交付電磁的和解記録に記録されて
いる事項の全部又は一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法
により当該書面の内容が電磁的和解記録に記録されている事項と同一であることを証明したも
のを交付する方法
DU一電磁的和解記録の内容の全部又は一部を証明した電磁的記録の提供電磁的和解記録に記録
されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則
で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的和解記録に記録されて(1る事項と同一であ
ることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して手続の相手方の
使用に係る電子計算機に備えられたファ11八に、記録する方法その他の最高裁判所規則で定める
方法
5和解に関する事項を証明した書面の交付については、当該事項を記載した書面であって裁判所
書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付する方法によるもの
とする。
読み込み中...
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第45頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)