重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
令和7年5月23日|p.64
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
御名御璽
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣石破茂
法律第四十二号
目次
第一章総則(第一条-第三条)
第二章特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等(第四条-第十条)
第三章当事者協定(第十一条-第十六条)
第四章外外通信目的送信措置(第十七条-第二十条)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
第五章当事者協定又は外外通信目的送信措置により取得した取得通信情報の取扱い(第二十一
条―第三十一条)
第六章特定外内通信目的送信措置及び特定内外通信目的送信措置(第三十二条・第三十三条)
第七章特定外内通信目的送信措置又は特定内外通信目的送信措置により取得した取得通信情報の
取扱い(第三十四条-第三十六条)
第八章総合整理分析情報等の提供(第三十七条-第四十四条)
第九章協議会(第四十五条)
第十章サイバー通信情報監理委員会
第一節設置等(第四十六条-第六十二条)
第二節検査等(第六十三条-第七十条)
第十一章雑則(第七十一条-第七十八条)
第十二章罰則(第七十九条-第八十六条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活
用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民
の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電
子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に
対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針の策定、特別社会基盤事業者による特
定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のた
めの通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び
検査、 当該通信情報等を分析した結果の提供等について定めることにより、 重要電子計算機に対す
る不正な行為による被害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「サイバーセキュリティ」とは、サイバーセキュリティ基本法(平成二十
六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
2この法律において「重要電子計算機」とは、次の各号のいずれかに該当する電子計算機(当該電
子計算機に組み込まれたプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで
きるように組み合わされたものをいう。第四十二条第一項及び第二項において同じ。)を含む。以下
同じ。)をいう。
一次に掲げる者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティが害された場合におい
て、当該者における重要情報(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第
百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五
年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産
のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二十七条第一項に規定する装備
品等秘密又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第三条
第一項に規定する重要経済安保情報である情報をいう。第三号において同じ。)の管理又は重要な
情報システムの運用に関する事務の実施に重大な支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定
めるもの(次号に該当するものを除く。)
イ法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関若しくは会計検
査院又はこれらに置かれる機関