告示令和7年5月21日

保安林の指定をする件(24件)

本紙p.1 - p.4

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公告概要

保安林の指定施業要件変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件変更

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保安林の指定をする件(24件)

令和7年5月21日|p.1-4

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○保安林の指定をする件
(農林水産七六三~七七八)
○保安林の指定を解除する件
(同七七九)
○保安林の指定施業要件を変更する件
(同七八〇~七八七)
1-
DL
〔国会事項〕
四五五
〔人事異動〕
国家公安委員会警察庁法務省
五五
関東地方整備局公示(関東地方整備局)
法務
公証人任免(法務省)
国家試験
令和七年度裁判所職員採用 般職試験
(裁判所事務官、高卒者区分)公告
(最高裁判所)
基本測量関係事項公告(国土交通省)
〔公告〕
諸事項
官庁
有権者申出方、犯罪被害財産支給手
続不開始決定関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、再生関係
会社その他
その他告示
○総務省告示第百六十九号
公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九
号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、
次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同
条第二項の規定に基づき、告示する。
令和七年五月二十一日
総務大臣村上誠一郎
名□
称令和七年度比国における
米比海兵隊等との実動訓
練参加部隊
令和七年五月二十二日か
ら令和七年六月八日まで
三派遣人数(概数)百十人程度
四派遣地域フィリピン共和国
○外務省告示第百九十四号
令和七年三月七日にポートビラで、バヌアツ共
和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の
交換がバヌアツ共和国政府との間に行われた。
協力の目的及び内容経済社会開発に係る計
画等を実施するために必要な両政府の関係当局
で合意する生産物及び役務の購入
2贈与の限度額四億円
3贈与の供与期限令和九年三月三十一日
4署名者
日本側奥田直久在バヌアツ大使
パヌアツ側マーク・アティ外務・国際協力・
貿易大臣
令和七年五月二十一日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第百九十五号
令和七年三月二十七日にキトで、エクアドル共
和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の
交換がエクアドル共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計
画等を実施するために必要な両政府の関係当局
で合意する生産物及び役務の購入
2贈与額五億円
3署名者
日本側森下敬一郎在エクアドル大使
エクアドル側マリア・ガブリエラ・ソメル
フェルド・ロセロ外務・移民大
--
令和七年五月二十一日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第百九十六号
次の旅券は、 旅券法第十九条第一項第二号の規
定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法
第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失
うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載
の年月日に効力を失った。
令和七年五月二十一日
外務大臣岩屋毅
失効年月日令和七年四月二十一日
発行年月日平成二十七年十月一日
旅券番号TR四八五四六三五
○農林水産省告示第七百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所長野県安曇野市明科中川
手五三七三の一、五三九四の二、五三九七、五
三九八、五三九九の一、五三九九の口、五四〇
〇、五四〇一、五四〇三、六八〇五の四五から
六八〇五の五一まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
・保安林の所在場所徳島県那賀郡那賀町海川
宇旭五一、六一の二、七三の一、七三の五、七
四の一、八〇、八五の一、字エノキタ二一二の
一、一三の一、二〇の一、二四、字ヲフウチ三
〇の一、字西俣四、三九、五九の一、五九の二、
六一、六四、六五、九一の一、九一の二、一〇
九、一〇九の二、一二三の二、宇東俣三六の一、
三六の二、三八、四〇、一一六、一一八、一一
九、一二一、一三五の一、一三八、一七四の二、
字本郷八、 字南三七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
島県庁及び那賀町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所大分県竹田市久住町大字
久住字蟻通四〇〇四の八(次の図に示す部分に
限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字蟻通四〇〇四の八(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び竹田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所広島県神石郡神石高原町
油木字竹川内甲五八〇九、甲五八二〇、甲五八
二二、甲五八二五、甲五八二八、甲五八四七の
一、甲七六八二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第七百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所広島県三次市君田町藤兼
字高丸一〇二五七、字和田一〇二六〇の一、一
〇二六一の一、一〇二六三の三、一〇二六四の
三、一〇二六四の五、一〇二六四の七、一〇二
六六の五、一〇二七一の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市佐治町余戸
字熊アミ七〇七、字南和田八〇四の一、八〇四
の二、八〇六の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百七十号
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鳥取県倉吉市上大立字葛
根谷平九六、九七の一、九七の三、九八の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市国府町宮下
字岩常寺六六五の一から六六五の三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市青谷町露谷
字東山七一五、七一六
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を烏
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所山梨県上野原市秋山字南
仏六九八六、六九八八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
梨県庁及び上野原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
・保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町身
延字上ノ山四二二〇(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、 択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町上横
山字飯塚五四五二・五四五三・五四五八(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)、五四
五九、五四六〇の一、五四六五、五四八八の二、
五四九四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字飯塚五四五二・五四五三・五四五八・
五四五九・五四六〇の一・五四六五(以上
六筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第七百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木白木字
ヌリヤ二六四の二、 二六六の一、 二六六の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字ヌリヤ二六四の二・二六六の一・二六
六の二(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤一
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
烏山二二〇〇の三・二二〇〇の七(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)、二二〇〇の
四、二二〇〇の一〇、字堂所二二一三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇烏山二二〇〇の四・二二〇〇の一〇
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)、 二二〇〇の三、 二二〇の七、 字堂
所二二一三の一(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
る。)
・保安林の所在場所福岡県飯塚市大分字三郡
山二七九五の二、二七九五の三、字河ヘラ二七
九六から二七九八まで、二八〇〇、二八〇六の
一、内住字中来六〇三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、 省略し、 その関係書類を福
岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第七百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所福岡県朝倉市山田字竹山
口一四七六の一、一四七七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹山口一四七六の一・一四七七(以上
二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所兵庫県三木市
平田字草荷野七一五の三、七二〇の三、加佐字
札場谷一〇三一の四、字本谷一〇四六の六、一
〇四七の五、一〇四八の五
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第七百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
秋田県大仙市土川字柳沢山二一の一、二一の
二、二二から二四まで、二五の一から二五の四
まで、 二六、 二七の一から二七の三まで、 二九
から三二まで、三六、三七、三九から四二まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び大仙市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第七百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県築上郡上毛町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び上毛町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(国有林。次の図に示す部分に限
る。)、津市 (次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県志摩市(次の図に示す部分に限
る。)
(1)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所三重県度会郡大紀町・南伊勢町(以上一
町について次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
南伊勢町(次の図に示す部分に限る。)
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁並びに志摩市役所
及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、 そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島根県仁多郡奥出雲町(次の図に示す部分に
限る。)
一保安林として指定された日的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年五月二十一日
農林水産大臣江藤拓
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保安林の指定をする件(24件) - 第1頁
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