告示令和6年4月15日

農林水産省告示第七百八十六号(保安林の指定解除)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第七百八十六号(保安林の指定解除)

令和6年4月15日|p.7

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○農林水産省告示第七百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年四月十五日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 栃木県佐野市秋山町字台山大久保一八六八(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を栃木県庁及び佐野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百八十六号(保安林の指定解除) - 第7頁
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