府省令令和7年5月21日

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の一部を改正する省令

号外p.74

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発行機関外務省
令番号外務省令第十一号
省庁外務省

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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の一部を改正する省令

令和7年5月21日|p.74

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省令
○外務省令第十一号
民法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十三号) の一部の施行に伴い.、 及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (平成二十五年法律第四十八号)の規定に基づき、
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年五月二十一日
外務大臣岩屋毅
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の一部を改正する省令
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令(平成二十六年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出し中、(両六交流援助申請書の様式)を「交流書助申品書の極』に改め、同条中「日本国内の交流援助」全「日本国交流援助」に「外国語」に「外国面交流援助」を「外国交流援助」に改める。
第五条の見出し中三市会文法援助申請書の添付拝知」を(文流振招取申請書の添付上総」に改め、同条第一項第二号中日本国市は父流伝助申請」を「日本国交済助申請」に、「外国司会公総法法書
を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第三号及び第五号から第九号までの規定中「面会その他の」を削る。
備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする
別記様式第十八の四(第二十九条の二の四、 第三十七条の二関係)
備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
別記様式第十八の四(第二十九条の二の四、第三十七条の二関係)
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令の一部を改正する省令 - 第74頁
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