外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
令和6年4月12日|p.2
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○外務省令第十一号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定に基づき、及び外務省の所管する関係法令を実施するため、外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十二日
国務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年外務省令第三号)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (電磁的記録による保存 | | |
| 第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の | | |
| 規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法 | | |
| 令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面 | | |
| の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録 | | |
| の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲 | | |
| げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づ | | |
| き、電磁的記録による保存を行う場合は、 | | |
| 次に掲げる方法のいずれかにより行わなけ | | |
| ればならない。 | | |
| 一 作成された電磁的記録を民間事業者等 | | |
| の使用に係る電子計算機に備えられた | | |
| ファイル又は電磁的記録媒体により一定 | | |
| の事項を確実に記録しておくことができ | | |
| る物(以下「電磁的記録媒体」という。) | | |
| をもって調製するファイルにより保存す | | |
| る方法 | | |
| 二 書面に記載されている事項をスキャナ | | |
| (これに準ずる画像読取装置を含む。)に | | |
| より読み取つてできた電磁的記録を民間 | | |
| 事業者等の使用に係る電子計算機に備え | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (電磁的記録による保存) | | |
| 第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の | | |
| 規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法 | | |
| 令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面 | | |
| の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録 | | |
| の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲 | | |
| げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づ | | |
| き、電磁的記録による保存を行う場合は、 | | |
| 次に掲げる方法のいずれかにより行わなけ | | |
| ればならない。 | | |
| 一 作成された電磁的記録を民間事業者等 | | |
| の使用に係る電子計算機に備えられた | | |
| ファイル又は磁気ディスク、シー・ | | |
| ディー・ロムその他これらに準ずる方法 | | |
| により一定の事項を確実に記録しておく | | |
| ことができる物(以下「磁気ディスク等 | | |
| 電磁的記録媒体」という。)をもって調製 | | |
| するファイルにより保存する方法 | | |
| 二 書面に記載されている事項をスキャナ | | |
| (これに準ずる画像読取装置を含む。)に | | |
| より読み取つてできた電磁的記録を民間 | | |
| 事業者等の使用に係る電子計算機に備え | | |