法律令和7年5月21日

麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係(麻薬譲渡禁止の例外追加)

号外p.6

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第24号
署名者内閣総理大臣

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麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係(麻薬譲渡禁止の例外追加)

令和7年5月21日|p.6

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三麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係
1麻薬の譲渡しの禁止の例外として、次の場
合を追加するものとした。
(一)麻薬診療施設の開設者が、麻薬(その使
用による保健衛生上の危害の発生を防止す
るために回収する必要があるものに限る。
以下この1において「要回収麻薬」という。)
を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸
売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合そ
の他厚生労働省令で定める場合(第二四条
第一項第二号関係)
読み込み中...
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正関係(麻薬譲渡禁止の例外追加) - 第6頁
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